6月に施行された生産性向上特別措置法に盛り込まれている「先端設備等導入計画」は、中小・小規模企業が設備投資による労働生産性の向上に向けて策定する計画書である。この計画が認定れると、条件を満たす設備の固定資産税軽減(3年間、ゼロ~1/2で市町村が定める割合で軽減)、さらに補助金採択時の優遇などの支援を受けられる。現在公募中の「ものづくり補助金」でも計画認定事業者に対して審査時に加点されることになっている。生産力強化に向けた設備投資を計画している事業者には相応のメリットがあるので、申請することをお勧めしたい。

策定の手引書→ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180618seisanseiSentan.pdf

この制度は国の施策ではあるものの、計画書の認定申請先は、事業者が所在する市町村となるのが従来の制度とはやや異なる点だ。申請が可能な市町村は、事前に国から「導入促進基本計画」の同意を受ける必要があるが、自治体によって対応にややバラつきが生じている。また一部の自治体は導入促進基本計画を国に申請していないため、先端設備等導入計画が適用対象になっておらず、したがって先端設備等導入計画の認定申請が可能な市町村か否かを予め確認する必要がある。

先端設備等導入計画の申請書の作成は、公開されている記載例(上記の手引書など)を参考にすることが可能で、作成そのものはあまり大きな負担にならないと思われる。さらに、計画の申請書は、認定支援機関の事前確認が必須となっているので、申請書作成に際しては認定支援機関になっている中小企業診断士などにも相談していただきたい。